183. 2019年の祝日


2018年2月1日に、国立天文台から2019年「暦要項が発表されました。法令で月日が定められている国民の祝日および振替休日と合わせて、具体的に月日が明記されない春分の日・秋分の(春分点・秋分点が何日の何時何分か等についても掲載されます。

しかし、2019年はいつもの年とは違うことがあります。

① 天皇誕生日の祝日がない。
2020年以降については、ゆくゆく発表されるのでしょうが、いまのところは、当面12月23日は平日にな(ただし、2/11の読売の報道では“12月23日を祝日として残すかどうかは慎重に検討する方針だ、とのこと、2020年以降の2月23日が天皇誕生日の祝日、となるのでしょうか。

組版の現場では、2019年以降の12月23日については日玉のデータベースで対応済みで、新しいカレンダーが作成され始めています。

ただ、今年使い始めている2018年版の手帳は、この発表の前に作られ、発売されたものなので、前後の年も合わせて掲載されている年間カレンダーの2019年12月23日は(祝日になっています。心配なのは、印刷されているモノは正しいという思い込みで、それらを原稿として作られる2019年の手帳・カレンダー等で間違いが起きないかどうかです。

出力の現場では、他所で組版されたカレンダー・手帳なども、できる限り日玉の校正を行うようにしていますが、2018年の秋・冬の時期にこの件を思い出せるように、コラムに書いておきました。


② 皇太子殿下の即位日である2019年5月1日を、祝日か休日とする方向で政府が検討中で、2/1の暦要項の発表時点で、まだ翌年の祝日が変更される可能性が残されている。

また、5/1を祝日とすると、前後の4/30と5/2が、祝日法「祝日に挟まれる日を休日にする、という規定により10連休!となるということも何度か報道されています。万がいち、実現するならば、ゴールデンウィークよりも、ゴージャスな名前が必要になるのかもしれません。

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2018
Pocket

※このコラムおよび、コラム中の文章、画像、動画の無断転載および複製等の行為はご遠慮ください。

  • サイト内検索

  •  
  • カテゴリー

  • アーカイブ